東島税理士事務所(東島 誉志 さん)

所在地 長崎県佐世保市日宇町2578-1
TEL/FAX 0956-76-7406/0956-76-7409
URL http://higashijima.tkcnf.com
事業内容 税理士業
設立 2009年
佐世保市を中心に税理士業を行っています。2009年1月に設立しました。
月次巡回監査業務に力を入れています。
月次巡回監査業務とは…
企業を毎月巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性及び網羅性を確かめ、かつ、税務及び会計帳簿に関して指導すること。
又、これらに加え、現場の生の声を聞き、現場を見ることによって、企業の経営の健全性、問題点を吟味し、経営者に対して会計資料並びに会計記録に基づいた経営助言を行うこと。
真実性・・・取引記録や起票内容は真実のものか
実在性・・・取引記録や起票内容のものが架空ではなく実在するものか
網羅性・・・会計記録のすべてが洩れなく記録され、起票され、かつ個々の取引の内容が網羅的に記載されているか
これらを確認するには、帳簿及び領収証・請求書等の全てを監査する必要がございます。
真実性、実在性及び網羅性が担保されることにより、適法性、正確性及び適時性が証明されることとなります。
適法性・・・適正な税務申告が可能
正確性・・・正しい経営判断を行うための材料とすること、又、会計事務所が正しい経営助言を行うための材料とすることが可能
適時性・・・適法性及び正確性と組み合わせることにより、会計帳簿が刑事訴訟法第323条により証拠能力を有することとなる
真実性、実在性及び網羅性が担保されないと、適法性、正確性及び適時性を証明することができません。
適法性・・・誤った税務申告を行う危険性が発生する
正確性・・・誤った経営判断を行う危険性が発生する。又、会計事務所が正しい経営助言を行うことが困難になる。
適時性・・・会社に万が一のことがあった際、会計帳簿について刑事訴訟法上の証拠能力を有しないことになる。
※会計帳簿の作成を自社において行わない場合についても、同様に証拠能力を有しないことになる。
税務会計でお悩みの際はお気軽に相談ください。
お忙しところありがとうございました。
税務についてお困りの方、ぜひ佐世保南高校すぐ近くの東島税理士事務所にご相談されてはいかがでしょうか?
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